KYYC会則
神奈川県ユースヨットクラブ 会則
(名 称)
第1条
本会は、「神奈川県ユースヨットクラブ」と称する。
(目 的)
第2条
本会は、神奈川県セーリング連盟と連携し、中・高校生及び大学生・五輪挑戦者がセーリング活動を通じて自らを磨く場所を提供し、それを支援するために、次の目標の達成に向けて、活動することを目的とする。
「活動目標」
・ ヨットを楽しみ、好きになり、続ける環境を与えること
・ ヨットレースを楽しみ、自己記録の更新を支援すること
・ 海外レースの参加機会の確保と国際派ヨットマンを育成すること
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 中・高校生にヨット活動の場と機会を提供し、セーリング活動の普及と競技力の向上を図る
(2) 徹底した安全管理(レスキュー体制の確保)と適切な指導を行う。
(3) 会員の自主性を重んじ、自立した活動の習得のためにレース参加の機会と情報の提供をする。
(4) ユース向けセーリング大会の主催 また、神奈川県セーリング連盟や他団体主催の大会の後援、協力をする。
(5) 国体・世界選手権等を目指す会員及び五輪挑戦者の支援を行う。
(会 員)
第4条
会員の種類と資格は以下の通りとする。
- 選手会員
会員資格は、セーリング経験のある中学生・高校生・大学生とし、役員によって入会を認められた者
- サポート会員
選手会員の保護者、本会卒業生あるいは本会の趣旨に賛同し本会事業を支援する者で、特段の資格は要しない
(役 員)
第5条
本会に次の役員をおく。
代 表 1 名、 副代表 1 名、 会計(事務局兼務) 1 名
コーチ(指導員) 若干名
(役員の選出)
第6条 代表、副代表および会計は総会において選出する。
- 代表、副代表は、会員の互選とする。
- コーチは代表が任命する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第8条
代表は、本会を代表して会務を掌る。
- 副代表は代表を補佐し、代表が事故などで職務を行えない、または代表が欠けたときに職務を代行する。
- 会計は、本会の会計と事務一般を担う。
(顧 問)
第9条
本会に、顧問をおくことができる。
顧問は、代表が会員に図りこれを推薦する。
(会 計 等)
第10条
本会の資産は、会費・助成金・寄付金・その他の協力費をもってあてる。
- 会費は、選手会員ごとに半期54,000円とし半期分をまとめて4月30日・9月30日までに納入するものとする。ただし、代表が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
- 年次の中途に入会する場合は一月9000円会費を計算し納入する。
- 入会金は10,000円とし、入会時に納入する。
- 休会の場合は会費を免除し、休会費として2000円を納入する。
- サポート会員の会費は無料とする。
(事業年度)
第11条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(所 在 地)
第12条
本会の活動場所は江の島ヨットハーバーを拠点とする。
(そ の 他)
第13条
この会則の施行にあたり、必要な事項は代表が会員に図り別に定める。
この会則の変更は、役員の同意を必要とする。
附 則
本会則は、1990年 4月 1日より施行する。
2016年4月1日 一部変更
2022年4月1日 一部変更
2024年2月5日 一部変更